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1.大学に入学する資格があり、文部科学大臣指定の学校または厚生労働大臣指定した視能訓練士養成所において3年以上視能訓練士として必要な知識および技能を修得したもの(見込み含む)
2.大学、看護師などの養成所において2年以上修業し、英語、心理学、保健体育、教育学、倫理学、生物学、精神衛生、、社会福祉、保育のうち2科目の教科を修めたものであって、指定学校、または養成所において1年以上視能訓練士として必要な知識および技能を修得したもの(見込み含む)
3.外国の視能訓練士に関する学校もしくは養成所を卒業し、または外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が1,2と同等以上の知識および技能を有すると認定したものなど。
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